日本国際連合協会
 
U.N.ASSOCIATION OF JAPAN
 
  日本国際連合協会国連英検国連英検ジュニア・テスト販売物関連リンク協賛会員募集  
   
 

日本国際連合協会
会長からのごあいさつ
事業内容
国連協会の歩み
役員
協会全国所在地
 
事業内容
 
  本協会の実績と将来の方針
 


  終戦の翌年、国内情勢の逼迫の中に本協会は、国連精神の普及と国連の各般の業績の紹介、国民の国連に対する協力を提唱するとともに、国連加盟の実現をはかるため世論を喚起しました。
 この結果、全国都道府県単位に47支部が設置されました。また本協会指導の下に1950年(昭和25年)全国の大学生をもって日本国際連合学生連盟が結成され、これが国連協会世界連盟(WFUNA)の補助機関である国建国際学生運動に正式に参加し、すでに現在までにその運動に参加させるため学生代表を数回にわたって海外に派遣しました。

 将来の方針として本協会は国連に対するわが国の政策、あるいは協力の在り方を国民に充分に納得させて、その政策に協力させると同時に、国連に対する国民の要望を政府に伝達および具申して、国連協力を基礎とするわが外交政策の樹立に貢献するよう努力し、また一方において国民の間に国連に対する理解を深め、国連に対して親近感をいだかせるようにするため、国連の活動がわが国民の生活につながってい
る事実を紹介することにつとめます。


  事業内容
 
・日中韓ユースフォーラム
・国際理解・国際協力のための全国中学生作文コンテスト
・国際理解・国際協力のための高校生主張コンクール
・国連訪問団派遣(上記コンテスト・コンクールの上位者)
・国連および国際問題に関する講演会の開催
・国連公用語・英語検定試験、同ジュニア・テスト
・国連ジャーナルの発行
・企画・海外研修
 

平成20年12月24日
公益財団法人 日本国際連合協会

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]
電話 : 03-6228-6831
FAX : 03-6228-6832